求職のしくみQ&A

ワークアクトグループで扱う職務形態のご説明をいたします。 またQ&Aでは、みなさまから頂いたご質問にお答えいたします。

各種職務形態

ワークアクトグループは、労働大臣の認可を受けてサービスクリエイターの紹介・派遣の業務を行っています。

具体的にはサービスクリエイターとして働くことを希望する求職者(あなた)を、求人者(ホテル・会館・結婚式場・レストラン・料亭など)に紹介斡旋を行います。
紹介・派遣を受けた求職者は、求人者と雇用契約を結んで雇用関係に入ることになります。雇用関係が生じた求人者は雇用主となり、雇用者に対して、労働基準法などで規定されている使用者としての義務を守らなければならなくなります。ただし雇用者は紹介・派遣によってそれぞれ異なります。
ワークアクトグループは、斡旋の諸経費にあてるために、求職者から求職受付手数料、求人者からは求人受付手数料と紹介手数料を受け取って業務を行っています。ワークアクトグループは、仕事に希望と能力に応じた職場(ホテル・会館・レストラン・など)を紹介・派遣します。また、ワークアクトグループは適正に業務を行っているかどうか、労働省やハローワークから定期的に審査を受けておりますので、安心して利用できる紹介所となっております。

ワークアクトグループが行っている紹介・派遣・請負の業務を簡単にご説明します。

紹介とは?

紹介とは…
ワークアクトグループ各社が求人者(雇用主)より希望条件に適合する人材募集の依頼(求人の申し込み)を受け、求人広告・給与計算業務等を代行し、募った求職者を求人者(雇用者)に紹介するシステムであります。
ただし、求職者との雇用関係は勤務先のホテルまたはレストラン・施設等との間に成立いたします。

紹介制度とは?

派遣とは?

派遣とは…?
雇用主となるワークアクトグループ各社が求人・教育をし、求職者の勤務先となるホテル・施設等より要望される職種に適合する人材を派遣するシステムです。
雇用責任はワークアクト各社にありますが、仕事に関しての指摘命令(仕事の詳細に関する指示)は勤務先の責任者が行います。

派遣制度とは?

請負とは?

請負とは…
ホテル・施設の業務の全てまたは一部を一括してワークアクトグループが行う形態のことを指します。その際の雇用責任ならびに指揮命令(仕事の詳細に関する指示)もワークアクトが行うものとなります。(勤務先の責任者の介入はありません)
つまり、雇用責任はワークアクトグループにありますし、仕事に関しての指揮命令(仕事の詳細に関する指示)もワークアクトグループが行います。

請負とは?

紹介業務規定

ワークアクトグループが行っている紹介の業務運営に関する規定です。

第1条 求人
1.
本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2.
求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3.
求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4.
求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。


第2条 求職
1.
本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2.
求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3.
常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、その都度求職の意思表示を確認致しまして求職申込みの受理と致します。
4.
(取扱職種の範囲等が、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの場合)求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。
いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第3条 紹介
1.
求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2.
求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3.
紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4.
求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5.
いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6.
本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7.
就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4条 その他
1.
本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2.
雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
3.
本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4.
本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
5.
本所の取扱職種の範囲等は、接客・給仕の職業、事務的職業、販売の職業です。
6.
本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当者に詳しくおたずねください。

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